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相続対策で生命保険に入りたい!でも健康診断で厳しい評価、どうなる?

2023.01.20

<はじめに>

生命保険は万が一のことがあった場合の保障が主要な目的ですが、使い方によっては相続対策としても有効なのはご存知でしょうか。
しかし、生命保険に加入しようと考えても過去に病歴や持病があることで、生命保険の加入をあきらめてしまう方も多いと思います。
今回はあきらめる前に知っておいて欲しい生命保険についてお話をします。

 

<生命保険と相続の関係について>

まずは、生命保険と相続の関係について。生命保険金は一般的に被相続人の財産ではないため、原則、遺産分割協議の対象となりません。ただし、相続人の間で著しい不公平がある場合、遺産分割協議の対象になることがあるので注意が必要です。

生命保険金は確実に、保険契約上の受取人に保険金が支払われます。相続が「争族」になることを避けて、大切な財産をスムーズに引継げます。

 

<生命保険には相続税の非課税枠がある!>

生命保険金は残された家族の生活を保障する側面もあります。そのため、相続税法上は一定の配慮がなされており、非課税で保険金を渡すことができます。

非課税限度額=500万円×法定相続人の数

例えば・・・法定相続人が配偶者と子ども2人の合計3人の場合
500万円×3人=1,500万円までの生命保険金は非課税で受取れます。

※契約形態が「契約者:夫(妻)、被保険者:夫(妻)、保険金の受取人:妻(夫)または子」であることが重要です。

 

<スピーディーに、そしてスムーズに現金化!>

生命保険なら、保険金請求手続き後にすみやかに現金で受取れます。遺産分割協議の終了を待たずに受取れるため、葬儀費用や当面の生活費、納税資金に備えることが可能です。

 

<健康状態に問題があっても生命保険に加入できる?>

いざ、相続対策の生命保険に加入しようと思っても、過去の健康状態に不安や持病があり保険に加入できないとあきらめているかたも、まだ、あきらめるのは早いかもしれません。なぜなら、今は健康状態を問わない生命保険もあるからです。全ての保険会社が対応しているわけではありませんが、一部の生命保険会社には健康状態を問わない保険商品を用意している保険会社もあります。

では、具体的にそれらの保険を一部、紹介をしたいと思います。

まずは、相続対策の生命保険です。相続対策の生命保険を活用するには、被相続人が亡くなったときに相続人が保険金を受取ることが大切です。そのため、保障が一生涯にわたって続く終身保険に加入することがポイントです。
その終身保険で健康状態を問わない保険があります。
代表的な保険は「一時払い終身保険」です。一時払い終身保険とは、契約時に保険料を一括で納める保険のことを言います。
以前、お客さまの中で、乳がんを患われた経験をお持ちのかたがいましたが、今は完治しており、一時払い終身保険に加入されたかたもいらっしゃいました。

つまり、一括で保険料を納める代わりに、”健康状態については問いませんよ”と言うわけです。健康状態を問わないため保険加入のお手続きも比較的簡単に済みます。

相続対策の保険では、ありませんが、病歴や持病で糖尿病があるかたも、保険会社によっては、保険会社所定の3つの告知項目だけをクリアできれば、申込ができる引受基準緩和型の医療保険、その他年金保険、死亡保険なども諦めずにチャレンジしてみてはいかがでしょうか。

 

<3つの告知項目について>

以下、一例です。

①最近3ヶ月以内に、医師の診察・検査または健康診断・ガン検診・人間ドックを受けて、以下1または2をすすめられたことはあるか。
1入院または手術
2ガンの疑いで再検査・精密検査

②過去1年以内に、病気やケガで入院したこと、または手術を受けたことはあるか

③過去5年以内に、以下1~3の病気と新たに診断されたこと(再発や転移を含む)
あるいは以下1~3の病気により入院したこと、または手術を受けたことはがあるか。
1がん
2肝硬変
3統合失調症、アルコール依存症、認知症

※保険会社によって告知項目・保険種類で項目の違いがあります。

<注意点も!>

いくら健康状態を問わないと言っても、認知症になってしまってはそれらの保険にも加入することはできません。また、入院中の場合は加入ができない場合もあります。

保険をご検討される際には、事前に保険会社へ申込条件について確認しておかれることをお勧めします。そして、保険が必要なかたは、できるだけ早く少しでも健康状態が良いうちに保険に加入しておくことが重要です。

 

<最後に>

最近では、加入年齢が90歳まで可能な保険もあります。
ただし、保険会社によってまたは性別によって加入可能年齢に違いがあるのでご注意ください

生命保険は上手く活用することができれば、相続対策に役に立つ手段です。
しかし、保険の種類や契約形態を間違えると対策が無駄になる可能性があるので注意が必要です。相続対策として生命保険を活用されたいとお考えのかたで、どのような生命保険を選べばいいのか、また、今加入している生命保険が相続対策になっているのかご不安があるかたは、当社へお気軽にご相談ください。

 

筆者紹介

杉山 健太郎
福岡相続サポートセンター
上級相続支援コンサルタント

上級相続支援コンサルタント、トータルライフコンサルタント(生命保険協会認定FP)として、税理士、司法書士、弁護士など各種専門家と連携し様々な相続問題の解決に向けてお手伝い。「相続」が「争族」にならない様に問題解決のコーディネータとして日々やらせて頂いてます。お客様にとってベストな問題解決、アドバスを提供できる様に心がけていますので、お気軽にご相談ください。

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