平成27年には相続にかかるいくつかの税制改正が成立しました。いろいろな雑誌に掲載されていますが難しいものが多いですので、今回は相続サポートセンターの方でわかりやすくお伝えしたいと思います。実は、今回は事業承継税制に関する改正等を除けば、相続税に関する大きな改正はありませんでした。では何が主に何が改正されたのかといいますと贈与税です。新規に作ったものや延長したものもありますが、今回はその中で4つをご説明したいと思います。
≪新規≫
1.結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の創設
20歳以上50歳未満の子や孫の結婚・子育て資金の支払いの為に、その父母や祖父母が金銭等を拠出し、信託銀行等に預けた場合には、子や孫1人につき1,000万円(結婚に際しては300万円)までの金額は、平成27年4月1日から平成31年3月31日までの間に預けられるものに限り、贈与税が課されない。という内容です。
この「結婚・子育て資金」とは
①結婚式、披露宴の費用
②結婚後、部屋を借りて住居を借りる時の初回費用や引っ越し費用
③妊娠に要する費用
④出産に要する費用
⑤子の医療費及び子の保育料の内一定のもの
が対象です。
そして、贈与した子や孫が50歳に達したときに信託銀行等の口座に残金が残った場合は贈与税がかかり、子や孫が50歳になる前に、父母や祖父母が亡くなった場合は、その残額について相続税がかかります。ただ孫への贈与の場合だと通常相続税は2割増しになるのですが、この対象にはならないようです。
≪延長≫
2.直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置の見直し及び適用期限の延長
もともと平成27年12月31日までだったものが、平成31年3月31日までに延長されました。また以下の2点が改正されました。
①教育資金の範囲に、通学定期券代と留学渡航費用が追加されました
②領収書の記載金額が1万円以下で、かつ年間の支払いが24万円に達しない場合は領収書に代わって支払先や支払金額の明細を記載した書類の提出だけでOKとなりました。※平成28年1月1日以降
≪延長と改定≫
3.直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置の見直し
直系尊属である祖父母から、20歳以上の子や孫へ住宅取得等の為の資金を受けた場合の贈与税の非課税措置について、適用期限が平成31年6月30日まで延長されました。
また非課税限度額も改定されました。消費税増税時に2パターンに分かれるので、ここでは今後、消費税の税率が10%である場合を掲載しております。記載の金額については良質な住宅用家屋の場合で、カッコ内はそれ以外の場合になります。
①現在から平成27年まで 1,500万円(1,000万円)
②平成28年 1月から平成28年9月 1,200万円(700万円)
③平成28年10月から平成29年9月 3,000万円(2,500万円)
④平成29年10月から平成30年9月 1,500万円(1,000万円)
⑤平成30年10月から平成31年6月 1,200万円(700万円)
となります。消費税の増税は平成29年4月1日より10%になりますので、その期間の非課税枠がとても高いのが印象的です。
この1~3の改正について、通常、贈与財産は相続開始から3年以内について相続財産として持ち戻しをしないといけませんが、この3つについては持ち戻す必要はありません。
≪延長と拡大≫
4.特定の贈与者から住宅取得資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税制度の特例の適用対象の拡大及び期間の延長
この特例は以前からありましたが平成31年6月30日まで延長されました。また対象となっていた増改築の範囲に、一定の省エネ改修工事、バリアフリー改修工事及び給排水管又は雨水の侵入を防止する部分に係る工事が加わりました。
正直、住宅取得資金とは違う気もしますがリフォーム費用まで広げることで環境や高齢化にも対応したいいう思いが感じられます。
こうしてみますと今回の改正については贈与税の改正が中心で、相続税の改正はほとんどありませんでした。ただ来年度はまた相続税の改正もあるのではないかとも言われています。実は税法の改正は毎年行われておりますので、常に情報をとらえて対策を考えておく必要があります。
また贈与は、財産の移転には非常に有効な手段ではありますが、分割対策においては、贈与=特別受益に該当する場合もあり、特別受益になった場合には、遺産分割協議の際に相続財産に含めて話し合わないといけない場合もあります。ですので上記の贈与を行った場合においては事前の遺言をしっかり作成しておくなどの対策が必要になります。